自衛隊の迷彩服や制服。隊員は何着持ってる?
自衛官としての身分を示す制服や迷彩服。
これらは「官給品」と言われ、国から各隊員に貸与されているものです。
さて、これらの制服や迷彩服。隊員は何着ほど持ってるのか、また一着はどれくらいの期間使用するのか、解説していきます。
基本は2セット
隊員に貸与されている制服がどれだけの数量かは、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令にて確認する事が出来ます。
なぜ「給与等」の部分なのかと筆者自身考えましたが、考えたら民間の労基においても「会社が支給するものと労働者が負担するものを明記するように」というのがあるので、それほど不思議な話ではないのかもしれません。
さて、先の施行令によれば、隊員に貸与される被服は
- 制服(夏服):上下2セット
- 制服(冬服):上下2セット
- 作業服:上下2セット
- 作業帽:2個
- 半長靴(編上靴):2足
といったように、基本的に全身一式が2セット揃うというのが基本になっています。
ただし作業外被(防寒着)や正帽などは1個のみです。
個人被服以外に
部隊管理被服も
上記はあくまでも「個人に直接貸与されるもの」で、実際にはこれに加えて部隊が管理する被服を各隊員が持っているというパターンもあります。
例えば陸上自衛隊を例に取ると音楽隊の演奏用の制服や航空部隊勤務者の航空服などは「部隊管理」となっています。
更に「戦闘装着セット」というのも個人被服とは別枠で存在します。
演習時などに装着している、いわゆる戦闘用装備一式がこれです。
個人貸与の被服一式に加えて、これら部隊管理被服、更に戦闘装着セットも加えたものが自衛隊員が持っている迷彩服・制服の一式になります。
何年くらい使う?
貸与された制服は当然使用すれば損耗し、いずれは使用するのが難しくなりますが規定においては
「使用に堪えない程度に損傷した場合」
に交換するとされています。
ただし唯一、基準と呼べそうなものとして貸与された制服を紛失または重大な過失により損傷した場合の弁済額を決めるための使用期間基準表というのが陸上自衛隊に存在します。
それによれば
- 作業服・・・6ヶ月
- 冬制服・・・24ヶ月
- 夏制服・・・8ヶ月
以上の期間を経過した被服は、弁済額が新品の3割になるとされています。
つまりこれだけの期間使用して、価値が新品の7割減ということです。
ただ「元陸」の知人によれば、損耗してもなかなか上官の許可が降りずに補修だらけで使ったり、PX品(売店でうってるもの)を使うのは日常茶飯事とのこと。
高価な装備品も大事かもしれませんが、こういうところの予算の使い方も考え直してほしいものです。
※参考資料
- 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
- 陸上自衛隊補給管理規則
- 陸上自衛隊被服給与規則
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