【時事ネタ】ブルーインパルスに航空法は適用されるのか
小牧で展示飛行を行ったブルーインパルスが、航空法違反だと地元市民から告発されたというニュース。
「ブルーインパルス」訴えられる…密集地域で無許可曲技飛行疑い 全国初告発
小牧は以前から地元の反発が強く、いわゆる「春日井ターン(飛行を認めないという市の上空を飛ばないように、大きく針路を変えること)」なんて言葉もあるくらいですが、まさかこういうこともあるとは。
実際は小牧で行っているのは、いわゆるフルアクロではなく大幅に制限を掛けた演技のはずなのですが。
裁判所がまともな判断を示してくれることを期待したいところであります。
さて、この話題、そもそも「ブルーインパルスに航空法は適用される」のか否か。
先に結論を書いてしまうと「YES」になります。
自衛隊機は、その運用において国交省のライセンスや耐空証明を受けずに飛行することが出来る特例措置が設けられています。
しかし航空法の全てが自衛隊機において適用を除外されるのかというと、実はそうでもないのです。
自衛隊法 第一〇七条
航空法中第十一条、第二十八条第一項及び第二項、第三十四条第二項、第三十八条第一項、第五十七条から第五十九条まで、第六十五条、第六十六条、第八十六条、第八十九条、第九十条、第百三十二条、第百三十二条の二並びに第百三十四条第一項及び第二項の規定は、自衛隊の使用する航空機及びその航空機に乗り組んで運航に従事する者並びに自衛隊が設置する飛行場及び航空保安施設については、適用しない。
《改正》平27法067
ここに書いてある内容が「自衛隊機が平時においても適用を除外される航空法の内容」となります。
ブルーインパルスが行うような飛行について定められた航空法は
(編隊飛行)
第八四条 航空運送事業の用に供する航空機は、国土交通大臣の許可を受けなければ、編隊で飛行してはならない。
《改正》平11法160
2 航空機は、編隊で飛行する場合には、その機長は、これを行う前に、編隊の方法、航空機相互間の合図の方法その他国土交通省令で定める事項について打合せをしなければならない。(曲技飛行等)
第九一条 航空機は、左に掲げる空域以外の空域で国土交通省令で定める高さ以上の空域において行う場合であつて、且つ、飛行視程が国土交通省令で定める距離以上ある場合でなければ、宙返り、横転その他の国土交通省令で定める曲技飛行、航空機の試験をする飛行又は国土交通省令で定める著しい高速の飛行(以下「曲技飛行等」という。)を行つてはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
一 人又は家屋の密集している地域の上空
二 航空交通管制区
三 航空交通管制圏
《改正》平11法160
2 航空機が曲技飛行等を行なおうとするときは、当該航空機の操縦を行なつている者(航空機の操縦の練習をするためその操縦を行なつている場合で、その練習を監督する者が同乗しているときは、その者)は、あらかじめ当該飛行により附近にある他の航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがないことを確認しなければならない。
この辺が関係してきますが、先ほどの自衛隊法第107条の条文の中には84条も91条も入っていません。
つまり自衛隊機であっても
「平時においては編隊飛行や曲技飛行を行う場合、航空法の適用を受ける」
ことになるのです。
なので航空自衛隊機であるブルーインパルスでも、曲技飛行や編隊飛行を行う時には航空法適用となりますので、編隊飛行を行う場合には事前の打ち合わせが義務付けられますし、規制を受ける空域で曲技飛行を行う場合には当然許可が必要になります。
航空祭やブルーの展示飛行の際には、必ず航空局管轄のNOTAMが発行されています。
260518 RJAAYNYX
(0060/18 NOTAMN
Q)RJJJ/QWBLW/IV/M/AW/000/100/3824N14113E005
A)RJST B)1801290435 C)1801290530
E)REF AIP SUP 043/17(2)
ACROBATIC FLIGHTS BY JAPAN AIR SELF DEFENSE FORCE
(2)MATSUSHIMA AD/RJST
F)50FT AMSL G)10000FT AMSL)
上は松島基地でブルーインパルスが訓練飛行を行う為のNOTAMです。
なんの事か暗号みたいと思うかもしれませんが、簡単に書くと
2018年1月29日04:35から05:30(時間は世界標準時)
松島基地(RJST)の周辺で航空自衛隊がアクロバット飛行をやりますよ。
という内容です。
ベースとなる基地で訓練する時でも、その都度航空局に曲技飛行を行う許可をしっかりと貰って飛行しているのです。
こういった事務作業を行う為の隊員もブルーインパルスの総括班という部署に所属しています。
(2018年1月27日 一部内容修正及び追記)
例外もある
ちなみに自衛隊機が絶対に曲技飛行などを航空法の下でしか出来ないのかというと、例外があります。
先ほどの自衛隊法107条には続きがあり
4 航空法第六十条から第六十四条まで、第七十六条、第七十六条の二、第七十九条から第八十一条まで、第八十二条第二項、第八十二条の二、第八十四条第二項、第八十八条、第九十一条、第九十二条(第一項第三号に係る部分に限る。)及び第九十九条の二第一項の規定は、第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた場合において、同法第七十九条から第八十一条までの規定は、第七十八条第一項若しくは第八十一条第二項の規定により出動を命ぜられた場合又は第八十三条第二項の規定により派遣を命ぜられた場合において、同法第九十九条の二第一項の規定は、第八十二条の三第一項又は第三項の規定により措置を命ぜられた場合において、それぞれ政令で定めるところにより、自衛隊の航空機及び航空機に乗り組んで運航に従事する者並びに自衛隊の行う同法第九十九条の二第一項に規定する行為については適用しない。
今度は84条と91条の規定がありますね。
ただし、第76条第1項の規定により出動を命ぜられた場合、とあります。
自衛隊法第76条、それは「防衛出動」です。
つまり自衛隊の航空機が「実戦」に赴く時に限り、航空法の規定がほぼ無制限に解除されるのです。
願わくは、実際にこの規定が適用される日は来ないでほしいものですね。
きっと自衛隊の人々は国民のみんなに喜んでもらいたいと思って、行った行為と思うのですが、それを心の狭い大人がじゃましてるだけの行為。少しはそれを見て喜ぶ子供たちの笑顔を想像できないのでしょうか?危険危険と言ってたら何もできない。お金欲しさの弁護士に乗せらてるだけなのかな?
太郎様
コメントありがとうございます。
件の訴訟については、筆者も色々と思うところはあります。
>「平時においては編隊飛行や曲技飛行を行う場合、航空法の適用を受ける」
>ことになるのです。
自衛隊の練習機は「航空運送事業の用に供する航空機」ではないので編隊飛行は無関係。スクランブルで2機づつ発進するのに国交省と事前に打ち合わせしているなんて聞いたこともない。
今回の訴訟の「曲技飛行が行われたか」についても演目には「法第九十一条第一項の国土交通省令で定める曲技飛行は、宙返り、横転、反転、背面、きりもみ、ヒップストールその他航空機の姿勢の急激な変化、航空機の異常な姿勢又は航空機の速度の異常な変化を伴う一連の飛行とする」が含まれておらず、かつ速度についても「当該航空機が安全に飛行するために必要と認められる適切な速度」であれば該当しない。
次郎様
編隊飛行については事業用用途に該当しない場合でも、機長は編隊飛行に関する打ち合わせを行うことが航空法第84条及び航空法施工規則第193条により定められています。
許可はいらなくても法で定められた義務を果たす必要がある以上は「航空法の適用を受ける」という文面は何らおかしなものでないと考えます。
素晴らしいです。
おっしゃる通りでございます。
共感してついついコメントしてしまいました。
少しだけ、視野を広げて・・・自衛隊機だけでなく、米軍機も考えると・・・
「米軍機は自衛隊機と異なり、高度も安全も、なにも守らなくてもよい」です。
アメリカ本国内ではとてもできないような危険な低空飛行でも何でも、日本では行なうことができます。
その根拠は、「日米地位協定と国連軍地位協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律」の3項です。「適用除外」の内容です。
→『前項の航空機[米軍機と国連軍機]およびその航空機に乗りくんでその運航に従事する者については、航空法第6章の規定は、政令で定めるものをのぞき、適用しない』
なお、航空法第6章の規定には、最低安全高度規制(第81条)、及び迷惑な飛行の規制(第85条)などが、含まれています。
↑ この私の理解って、間違ってますか? 事実だとすると、かなり悲しい現実ですね。